後援会について

後援会会則


第1章 総則

第1条(本会の名称)

 当会は、鈴木裕太選手後援会と称する。

 

第2条(目的及び活動)

 当会は、プロ野球選手鈴木裕太のプロ野球選手としての活動を支援し、当会会員間の交流・親睦を深めることを目的として、次の活動を行う。

  1. 鈴木裕太選手の応援及び応援ツアーの企画・開催
  2. 鈴木裕太選手の激励会・親睦会の開催
  3. 会員となった者に対する会員証の発行、会員特典の付与
  4. 当会の活動を周知するための広報活動
  5. 鈴木裕太選手参加による野球教室の開催
  6. 前各号に附帯する活動及び当会の目的達成のための活動

第3条(事務局)

 当会の事務局は、新潟市東区津島屋6丁目63-2エヌエスアイ内に置く。

 

第2章 会員

第4条(入会)

  1. 当会の目的に賛同し、入会を希望する者は、当会の会員となることができる。ただし、日本学生野球憲章によりプロ野球選手との交流を制限される者は、この限りでない。
  2. 会員となることを希望するものは、別に定める入会申込書を当会に提出し、承認を受けなければならない。
  3. 当会は、前項により入会申込書を提出した者が、反社会的勢力その他当会会員となることが相応しくない者であると当会が判断した者は、入会を拒否することができる。
  4. 当会の会員となった者には、会員証を付与する。

第5条(会員の種別)

 当会会員は、次の種別とする。

  1. 法人・企業会員  法人及び個人事業を行う者
  2. 一般会員     16歳以上の個人
  3. ジュニア会員   16歳未満の個人

第6条(会費等)

 会員は、次に定める年会費を当会に納めるものとする。

  1. 法人・企業会員(バナー広告掲載希望会員)330,000円(税込)、110,000円(税込)、33,000円(税込)
  2. 法人・企業会員(社名掲載希望会員)   11,000円(税込)
  3. 一般会員     3,300円(税込)
  4. ジュニア会員   1,100円(税込)

第7条(会員の遵守事項)

 当会会員となった者は、次の事項を遵守しなければならない。

  1. 当会の目的を理解し、鈴木裕太選手の支援を行うこと。
  2. 鈴木裕太選手及びその親族への負担、迷惑となるような行為を行わないこと。
  3. 当会から付与された会員証を第三者へ譲渡・貸与してはならない。
  4. 当会から付与された特典を第三者へ譲渡してはならない。
  5. 会員証を紛失した際は、速やかに当会へ届け出なければならない。
  6. 前各号のほか当会会員として、その品位を害する一切の行為を行わないこと。

第8条(任意退会)

 会員は、別に定める退会届を当会に提出し、任意に退会することができる。この場合には、既に納付済みの会費は返還しない。

 

第9条(除名)

 当会は、会員に次に定める事由があると認めるときは、当該会員を除名することができる。

  1. 不正の目的をもって入会したとき
  2. 当会の名誉を毀損する行為をしたとき
  3. 当会の目的に反する行為をしたとき
  4. 第7条の遵守事項に違反したとき
  5. 反社会的勢力その他当会の目的にそぐわない者であることが発覚したとき
  6. その他当会が会員として不相当であると判断したとき

第9条(当然退会)

 会員は、次に定める事由が生じたときは、当然に退会する。この場合には、既に納付済みの会費は返還しない。

  1. 会員が死亡又は解散したとき
  2. 2年以上会費を滞納したとき
  3. 除名されたとき

 

第3章 役員

第10条(役員の設置)

 当会には、次の役員を置く。

  1. 会長    1名
  2. 副会長   1名
  3. 理事    5名以内
  4. 監事    1名
  5. 事務局長  1名
  6. 顧問    1名

第11条(役員の選任等)

  1. 理事及び監事は、理事会の決議により選任する。
  2. 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
  3. 事務局長は、会長が指名し、理事会の承認によって選任する。
  4. 顧問は、会長が選任する。

第12条(役員の職務)

  1. 会長は、当会を代表し、当会の業務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは会長業務を代行する。
  3. 理事は、理事会を組織し、当会の目的及び理事会決議に従い職務を行う。
  4. 監事は、当会の会計及び理事の業務執行を監査する。
  5. 事務局長は、理事会の命を受け、当会の運営に関わる全ての事務業務を行う。
  6. 顧問は、当会の諮問機関として当会の組織構成、運営方法等につき助言し、当会の活動を補助する。

第13条(任期)

  1. 理事及び監事は、選任から2年を任期として、再選を妨げない。ただし、理事又は監事が欠けたことにより補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了までとする。
  2. 会長及び副会長の任期は、会長及び副会長の理事としての任期に従う。

第14条(解任)

 役員は、正当な理由がある場合には、理事会決議をもって解任することができる。

 

第4章 理事会

第15条(構成)

  1. 当会には、理事会を置く。
  2. 理事会は、理事をもって構成する。

第16条(権限)

 理事会は、当会の目的に沿って、次の職務を行う。

  1. 第2条各号に定める目的に沿ったイベントなどの業務執行の決定
  2. 会長、副会長、理事、監事及び事務局長の業務執行の監督
  3. 会長、副会長、理事及び監事の選任及び解任
  4. 事務局長の選任の承認及び解任
  5. 本会則の変更
  6. 会員の入会、退会の承認、除名の決定
  7. その他当会の業務上必要となる事項の一切の決定

第17条(招集)

  1. 理事会は、会長が招集する。
  2. 会長に事故があったときは、副会長が理事会を招集する。
  3. 理事全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに理事会を開催することができる。

 

第18条(議長)

 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。

 

第19条(決議)

  1. 理事会の決議は、本会則に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 理事会の議案につき、特別の利害関係を有する理事は、議決権を有しない。

 

第20条(議事録)

 理事会の議事については、議事録を作成する。

 

第5章 会計

第21条(会計年度)

 当会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

 

第22条(事業計画等)

 当会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに作成し、理事会の承認を受けなければならない。

 これを変更する場合も、同様とする。

 

第23条(事業報告等)

 当会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、事業報告書等を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 

 

 

第6章 解散及び清算

第24条(解散)

 当会の存続を困難と判断する特別の事情が生じたときは、理事会全員一致の決議により、当会を解散することができる。

 

第25条(残余財産の帰属)

 当会が清算をする場合において有する残余財産は、理事会の決議を経てその帰属先を決定する。

 

 

第7章 附則

第26条(最初の会計年度)

 当会の最初の会計年度は、当会成立の日後の最初の12月31日までとする。

 

第27条(設立時役員)

 当会の設立時役員は次のとおりである。

  1. 会長  
  2. 副会長
  3. 理事
  4. 監事
  5. 事務局長
  6. 顧問

第28条(設立日)

 令和元年12月3日とする。

 以上のとおり会則を定める。

 

 

 以上のとおり会則を定める。